1948-06-10 第2回国会 衆議院 予算委員会 第29号
それでお尋ねを申し上げたのでありますが、今日政府が軍事公債なりと銘を打たれました支那事変國庫債券、特別國庫債券、大東亞戰爭國庫債券、大東亞戰爭特別國庫債券等、これを軍事公債と銘を打たれて、これに対する利拂期の変更というか、一年延期案を國会にお出しになつたようでありますが、このほかには軍事公債というのはないのでありまするか、この点をお尋ねしたい。
それでお尋ねを申し上げたのでありますが、今日政府が軍事公債なりと銘を打たれました支那事変國庫債券、特別國庫債券、大東亞戰爭國庫債券、大東亞戰爭特別國庫債券等、これを軍事公債と銘を打たれて、これに対する利拂期の変更というか、一年延期案を國会にお出しになつたようでありますが、このほかには軍事公債というのはないのでありまするか、この点をお尋ねしたい。
まず第一に本措置の対象たる軍事公債の範囲でありますが、軍事公債の範囲は、支那事変國庫債券、支那事変特別國庫債券、大東亞戰爭國庫債券、大東亞戰爭特別國庫債券に限定することといたしました。その理由はこれらはすべて戰費調達のため発行した國債であり、かつその旨を名称に冠しているものであつて、本措置を実施するについても、技術的に比較的容易であるからであります。